こんなときは、司法書士にお任せ下さい。
□不動産の相続登記
人が死亡すると法律上、当然に相続が発生します。
亡くなった方の所有していた不動産の権利は相続人に移転しますが、相続
登記の手続をしていないと、登記上の名義人は亡くなった方のままで、将来、
相続人の間で揉めた場合、登記手続ができなくなるおそれがあります。
また、相続登記をせずに、相続人がさらに死亡した場合、相続人が増え遺産
分割協議(遺産分けの話)がまとまらなくなったり、登記をする手続が複雑に
なり、費用が高くなりがちです。
さらに、不動産を売却したり、担保に入れたりする際には、処分する前提とし
て、亡くなった方から相続人の名義へ登記をする必要があります。
遺産分割協議(遺産分けの話)ができるときに、不動産の相続登記をしておく
ことをおすすめします。
□相続放棄の手続
相続人は亡くなった方の資産だけでなく、借金などの負債もすべて相続し
ます。
相続した財産について負債の方が大きい場合、相続人は自分に相続が開始
したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述申立書を提
出することで、相続放棄をすることができます。
※事情によっては、相続開始を知ってから3ヶ月を経過しても、相続放棄
をすることができる場合があります。
□成年後見人選任の申立
今後、高齢化がますます進み、これに伴い認知症になる方も増えていくこと
が予想されます。
高齢者が認知症になった場合、不動産の処分などの財産取引、相続人となっ
た場合の遺産分割協議、施設の入所契約などの重要な契約をすることができ
なくなります。
また、悪質な業者により判断能力が不十分な高齢者が高額なものを購入させ
れる被害に遭うおそれもあります。
家庭裁判所に成年後見人の選任の申立をすることで、家庭裁判所の審判に
より選任された成年後見人が本人に代わって財産を管理し本人の権利を守
ります。
□会社などの各種法人の登記
新規事業または個人事業からの法人化などで、株式会社や各種法人の設立
は司法書士にお任せください。
会社といえば、株式会社が一般的ですが、合同会社など、株式会社と同様、
有限責任でありながら、株式会社よりも柔軟な組織運営が可能な会社もあ
ります。
事業形態に応じて、最適な会社や法人を提案いたします。
また、株式会社の役員の任期については、従来は取締役は2年ごと、監査役は4年
ごとに役員を見直し役員の変更登記もしなければいけませんでした。
平成17年の会社法改正によって、公開会社でない株式会社は、定款の定め
により役員の任期を最長10年まで伸長することが可能になりました。
株式会社の役員の任期を伸長することで、役員の選任の手続の管理費用を抑
えることができます。
役員の任期を見直す場合は、株主の構成、株式の持ち株比率など会社の
実情に応じて定める必要があります。